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日本せきずい基金について

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定款
定款
第1章 総則
  • (名称)
    第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本せきずい基金という。
  • (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷用賀4-5-21 第一小林ビル402号に置く。
  • (目的)
    第3条 この法人は、せきずい損傷者のための財団が出来るまでせきずい損傷に関する人道的、社会的活動を行い、社会福祉に寄与することを目的とする。
  • (特定非営利活動の種類)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う

    1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    2. まちづくりの推進を図る活動
    3. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    4. 地域安全活動
    5. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    6. 国際協力の活動
    7. 子どもの健全育成を図る活動
    8. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  • (事業の種類)
    第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。

    1. せきずい損傷に関する教育、啓発のための募金活動、講演会、イベントなどの各種事業
    2. せきずい損傷者のためのピアカウンセラー(コンサルタント)の育成・派遣のための各種事業
    3. せきずい損傷に関する医学分野の情報収集、講演会、調査、研究のための各種事業
    4. 障害者自立支援法に基づく相談支援事業
    5. 障害者自立支援法に基づく一般相談支援事業
    6. 障害者自立支援法に基づく特定相談支援事業
    7. 障害者自立支援法に基づく基幹相談支援センターを運営する事業
    8. 障害者福祉施策における相談支援事業
第2章 会員
  • (構成、入会金および会費)
    第6条1項 この法人の会員は次の3種とし、運営委員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とし総会における議決権を有するものとする。

    1. 運営委員
      この法人の趣旨・目的に賛同して入会し、この法人の活動を積極的に推進する個人および団体
    2. 一般会員
      この法人の趣旨・目的に賛同して入会し、この法人の活動に協力する個人および団体
    3. 協賛会員
      この法人の趣旨・目的に賛同して入会し、この法人の活動を援助する個人および団体
  • 第6条2項 この法人は、総会の議決に基づき、会員に対して入会金及び会費の納入を義務づけるように定めることができる。
  • 第6条3項 前項の入会金および会費の額は、会員種別ごとに総会において別途定めるものとする。
  • (入会)
    第7条1項 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  • 第7条2項 理事会は前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  • 第7条3項 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、理事会の議決を経て速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  • (退会)
    第8条1項 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
  • 第8条2項 会員本人が死亡し、または会員である団体が解散したときはこの法人を退会したものとみなす。
  • (除名)
    第9条1項 会員が次のいずれかに該当するときは総会の議決を経て、これを除名することができる。

    1. 法ならびに、この法人の定款または別に定める細則に違反したとき
    2. この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
  • 第9条2項 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、事前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (拠出金品等の不返還)
    第10条 既に納入した拠出金品等は、返還しない。
第3章 役員
  • (入会)
    第11条1項 この法人に、次の役員を置く。

    1. 理事 5人以上
    2. 監事 1人以上
  • 第11条2項 理事のうち、1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
  • (選任等)
  • 第12条1項 理事は、理事会において運営委員の中から選任し、総会に報告する。
  • 第12条2項 理事長および副理事長は、理事の互選により定める。
  • 第12条3項 監事は、総会において選任する。
  • 第12条4項 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
  • 第12条5項 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
  • 第12条6項 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
  • (職務)
    第13条1項 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  • 第13条2項 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  • 第13条3項 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  • 第13条4項 監事は、次に掲げる職務を行う。理事の業務執行の状況を監査すること。この法人の財産の状況を監査すること。前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
  • (任期)
    第14条1項 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第14条2項 役員のうち監事について、前項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  • 第14条3項 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  • 第14条4項 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  • (解任)
    第15条1項 役員が次の各号のひとつに該当するときは、任期中であっても、総会において3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

    1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • 第15条2項 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
  • (報酬等)
    第16条1項 役員はその総数の3分の1の範囲内で報酬を受けることができる。 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することができる。
  • 第16条3項 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
  • (理事会)
    第17条1項 理事会は、理事をもって構成する。
  • 第17条2項 理事長が必要と認めたとき、または理事総数の2分の1以上の理事から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったときに、理事長が招集する。
  • 第17条3項 理事会は、この定款に規定する事項のほか、総会より委任された事項、及び総会の議決を要しない会務の執行に関する事項について、議決する。
  • 第17条4項 理事会は委任状を含めて、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは理事長の決するところによる。
  • (総会)
    第18条1項 総会は、運営委員をもって構成する。
  • 第18条2項 総会は、通常総会を毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催するものとし、次項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求があった場合
    2. 運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
    3. 監事が第13条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
  • 第18条4項 総会は、以下の事項について議決する。
    1. 事業に関する基本方針
    2. 定款の変更
    3. 事業報告及び収支決算報告
    4. 解散及び合併
    5. 監事の選任及び役員の解任
    6. 入会金及び会費の額
    7. その他運営に関する重要事項
  • (定足数)
    第19条1項 総会は、運営委員が2分の1以上出席した場合に開会することとする。
  • 第19条2項 理事会は、理事が3名以上出席した場合に開会することとする。
  • (議決)
    第20条1項 総会および理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  • 第20条2項 総会および理事会において、第17条第2項または第18条第4項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
  • 第20条3項 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
  • (書面表決等)
    第21条1項 総会または理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
  • 第21条2項 前項の代理人は、別に定める細則による代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
  • 第21条3項 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第19条、第20条第1項、第28条、第29条第2項および第30条の規定に適用については出席したものとみなす。
  • (書面等による議決)
    第22条 理事長は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
第5章 資産及び会計
  • (会計の原則)
    第23条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
  • (資産の構成)
    第24条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

    1. 設立当初の財産目録に記載された資産
    2. 寄付金品
    3. 事業に伴う収入
    4. 資産から生じる収入
    5. 資産から生じる収入
  • (事業年度)
    第25条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • (事業計画および収支予算)
    第26条1項 この法人の事業計画および収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
  • 第26条2項 事業計画の変更および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。
  • (事業報告および決算)
    第27条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更、解散等
  • (定款の変更)
    第28条 この定款は、総会において出席した運営委員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • (解散)
    第29条1項 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    3. 社員の欠亡
    4. 合併
    5. 破産
    6. 特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
    7. この法人の目的を達成したとき。
  • 第29条2項 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した運営委員の3分の2以上の議決を経なければならない。
  • 第29条3項 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
  • (合併)
    第30条 この法人は、総会において出席した運営委員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
  • (残余財産の帰属)
    第31条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した運営委員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。 ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7章 雑則
  • (事務局)
    第32条1項 この法人は、事務を処理するため事務局を置く。
  • 第32条2項 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  • (公告の方法)
    第33条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
  • (実施細則)
    第34条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  • 附則
    1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
    3. この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から、第1回総会の終わる日までとする。
    4. この法人の設立当初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、この法人成立の日から翌年3月31日までとする。
    5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第26条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。